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【ニュース】
相続登記が義務化されました
相続登記の義務化は、2024年4月1日から開始されます。これにより不動産(土地・建物)を相続で取得した相続人が、その事実を知った日から3年以内に相続登記を行うことが法律上の義務となります。これに違反した場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。また、遺産分割が成立した場合も、分割成立日から3年以内に遺産分割に基づく登記を行う必要があります。
すでに相続している不動産も、相続登記がされていないものは対象
この義務化の背景には、相続登記がされないことで所有者が不明となる土地・建物が全国で増加し、環境悪化や民間取引、公共事業の阻害などの社会問題となっている現状があります。相続登記が義務化されることで、これらの問題の解消が期待されています。
2024年4月1日より前に相続が開始している不動産についても、相続登記がされていない場合は義務化の対象となり、3年の猶予期間が与えられています。
相続登記について不明な点がある場合は、法務局や司法書士に相談してください。
相続登記義務の概要:
1.相続人の義務:
相続(遺言も含む)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
遺産分割が成立した場合にも、不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記を行う必要があります。
2.違反に対する罰則:
正当な理由なく相続登記の義務に違反した場合、10万円以下の過料(行政上のペナルティ)が適用されます。
3.猶予期間:
令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合でも、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。
4.正当な理由:
相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の資料収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケースなどが正当な理由とされます。
参考)
法務省:相続登記の申請義務化について
法務省:相続登記の申請義務化に関するQ&A