裁判員制度は奥が深い
先日のメンタージャム東京では、湊総合法律事務所 弁護士の湊信明さん(メンター会員)に裁判員制度についてお話をいただきました。
お忙しい中、数多くのみなさまにご参加いただきました。特に社会保険労務士の方々によるご参加が多かったように感じます。従業員の方が裁判員に選ばれたときの対応策についてご相談があるのでしょうか。
裁判員制度が、民意をより司法に反映しようという制度改革の中で出来上がってきたことが良く理解できました。さらに、違憲立法審査権にまでつながる権限を裁判員が持ちうるというお話を聞いて、制度の重要性に改めて驚きました。
また106条2項(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律)との関係で、裁判員に選出された社員の手当だけではなく、裁判員に選ばれなかった従業員の教育がより重要であるとお話しくださいました。まさに実務に即したお話は、さすがプロと感じ入りました。
企業の人事担当者、社会保険労務士さん、企業法務に携わる専門家のみなさんには、裁判員制度について深く読み取ることが必要ですね。
とにもかくにもこの制度、今年5月21日からはじまります。この制度が国民の感情に沿った公正な司法制度に発展することを祈りたいと思います。
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