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医療法人制度改革


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 ご存知のように、医療法の改正案が6月14日の参議院本会議で可決し、来年4月から施行されることになりました。

 医業経営に影響を及ぼす3つの改正点(1.広告規制の部分緩和、2.有床診療所病床の入院期間のいわゆる48時間規制の廃止、3.医療法人制度改正)の中から、今回は喫緊の判断が求められる法人化の問題についての勉強会を開催し、有限会社メディカルサービスサポーターズの代表であり、メンター会員でもある行政書士岸部宏一さんにお話をしていただきました。税理士・社会保険労務士・医療コンサルタント・土地家屋調査士・ライフプランナーなど、この分野でクライアント支援している多数の方にご参加いただきました。

 従前の医療法人においては清算時の残余財産を持分(株式会社でいうところの株式)に応じて分配が可能なのに対して、4月の施行以降に設立される場合(移行時、多少のタイムラグはあるようですが)は、持分の分配が出来ないようです。

 今回の医療法人に関する改正の背景が、株式会社の病院経営の参画論議から派生した(医師会や厚生省などが医療の非営利性を根拠に反対した結果、現状の医療法人のグレーな部分、つまり清算時の残余財産の分配が非営利性に反するとの指摘がされ、それをクリアするためにおこなわれた)ものであるという岸部さんの指摘には、「なるほど」と納得させられました。

 この改正の影響で、法人化についてさほど真剣に考えていなかったドクターの方々も、残り少ないチャンス(都道府県によって1回か2回のようです)で対応を図る必要があるということですから、彼らを支援する立場である専門家の側でも、早急に相談に乗って対応策を考える必要がありますね。

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