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金融商品取引法

 ご存知のように、証券取引法あらため、金融商品取引法が10月1日に正式に動き始めます。

 「投資家保護のルール徹底」「健全な市場機能の確保」「金融・資本市場の国際化への対応」がこの改正法の3本柱ですが、金融機関の現場では、その対応に日々追われていると聞きます。

 以前まで、銀行・信用金庫は預貸利鞘で稼ぐというシンプルなビジネスモデルでした。しかし、最近では投資信託・保険などさまざまな金融商品を販売し、それが収益源にもなってきているため、販売の現場では商品知識のみならず、付帯する税の問題について、お客さまからのご相談も数多く寄せられるそうです。

 先日、ある銀行の依頼で、行員向けの研修をメンター会員の税理士の方にお願いしましたが、土曜日にも関わらず100人近くの行員の方々が参加されており、関心の高さを実感しました。

 個人も、「自分の身は自分で守らなければ」との意識の高まりによって、さまざまな金融商品を購入し、またそれに伴うリスクや税の問題なども勉強されています。プロフェッショナルも、しっかりニーズに応えるべく修養が必要ですね。

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